介護保険料と納付方法は65歳以上と未満で分けられます。

〜 介護保険制度ついてわかりやすく解説します 〜
保険料は本人や世帯の所得によって違ってくる!

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料

各市区町村ごとに基準額を設け、それをもとに本人の所得や世帯の所得によって原則5段階に設定されています。基準額は、市区町村によって異なります。

表1 65歳以上の人の介護保険料

段階
対象者
保険料率
第1段階
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者等
生活保護被保護者等
基準額×0.5
第2段階
市町村民税世帯非課税者等
基準額×0.75
第3段階
市町村民税本人非課税者等
基準額×1.0
第4段階
市町村民税本人課税者
(被保険者の合計所得金額が250万円未満)
基準額×1.25
第5段階
市町村民税本人課税者
(被保険者の合計所得金額が250万円以上)
基準額×1.5
*身体障害者療養施設などに入っている人は、介護保険の適用除外者となり、保険料の負担はありません。

納付方法

介護保険の運営主体である市区町村に納付します。納付方法は年金額によって次のように異なります。
1、年金が年額18万円以上の人 → 年金から天引きされます。
2、年金が年額18万円未満の人 → 個別に市区町村に納付します。

第2号被保険者(40歳〜64歳の人)の介護保険料と納付方法

加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料と一緒に医療保険者に納付します。
介護保険料の額は、健康保険料と同じように所得に応じて決められます。保険料の算出方法は加入している医療保険により異なり、原則として保険料の半分を事業主や国が負担しますが、国民健康保険に加入している人は全額自己負担となります。

介護保険証について

65歳になり介護保険の第1号被保険者になると、市区町村から「介護保険被保険者証(介護保険証)」が送られてきます。医療を受ける際に「健康保険証」が必要なように、介護保険を申請するときや介護サービスを利用するときは、この「介護保険証」が必要となります。
40歳から64歳の第2号被保険者の場合は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付されます。
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被保険者と保険料

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