介護保険サービスの利用方法を解説

〜 介護保険制度ついてわかりやすく解説します 〜
介護保険のサービスを利用するには、まず最初に「要介護認定」が必要です。

介護保険サービスの利用方法

介護保険のサービスを利用するには、どうしたらよいのでしょう。まず最初に「要介護認定」を受けなければなりません。

(1) 申請

介護が必要になったら、市区町村の窓口で、介護保険のサービスを受けられるかどうか、どの程度の介護を必要とするのかを決めてもらう「要介護認定」の申請をします。

(2) 認定調査

申請に基づいて市区町村の職員などの調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかを調査します。

(3) 審査判定

訪問調査の結果(コンピュータによる判定)と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において、介護や日常生活に支援がどの程度必要か、支援が必要な場合、どのくらいの介護が必要か(「介護度」といいます)を審査判定します。

(4) 認定

介護が必要と認められた場合、介護の必要度(介護度、表2参照)が6段階に分けられ通知されます。

(5) ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して「ケアプラン」を作成し、市区町村に提出し、これに基づいてサービスを受けます。ケアプランの作成は無料です。

(6)サービスの利用

介護の度合いによってサービスが受けられます。

表2 介護度(どの程度の介護が必要か示すものです)

要支援
要介護状態にあるとは認められないが、
支援が必要な状態。
要介護1
部分的な介護を必要とする状態。
要介護2
軽度の介護を必要とする状態。
要介護3
中程度の介護を必要とする状態。
要介護4
重度の介護を必要とする状態。
要介護5
最重度の介護を必要とする状態。
*「自立」と認定されたときは介護保険のサービスは利用できません。市区町村が独自で行うサービスを利用できるかどうか相談してみましょう。
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