● 介護保険サービスの利用方法
介護保険のサービスを利用するには、どうしたらよいのでしょう。まず最初に「要介護認定」を受けなければなりません。
(1) 申請
介護が必要になったら、市区町村の窓口で、介護保険のサービスを受けられるかどうか、どの程度の介護を必要とするのかを決めてもらう「要介護認定」の申請をします。
(2) 認定調査
申請に基づいて市区町村の職員などの調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかを調査します。
(3) 審査判定
訪問調査の結果(コンピュータによる判定)と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において、介護や日常生活に支援がどの程度必要か、支援が必要な場合、どのくらいの介護が必要か(「介護度」といいます)を審査判定します。
(4) 認定
介護が必要と認められた場合、介護の必要度(介護度、表2参照)が6段階に分けられ通知されます。
(5) ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して「ケアプラン」を作成し、市区町村に提出し、これに基づいてサービスを受けます。ケアプランの作成は無料です。
(6)サービスの利用
介護の度合いによってサービスが受けられます。
表2 介護度(どの程度の介護が必要か示すものです)
要支援 |
要介護状態にあるとは認められないが、 支援が必要な状態。 |
要介護1 |
部分的な介護を必要とする状態。 |
要介護2 |
軽度の介護を必要とする状態。 |
要介護3 |
中程度の介護を必要とする状態。 |
要介護4 |
重度の介護を必要とする状態。 |
要介護5 |
最重度の介護を必要とする状態。 |
*「自立」と認定されたときは介護保険のサービスは利用できません。市区町村が独自で行うサービスを利用できるかどうか相談してみましょう。
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