● 被保険者と保険料
「介護保険」に加入するための加入手続きなどは特別に必要ありません。医療保険(健康保険)に加入している40歳以上の人は、すべて自動的に加入することになるからです。
「介護保険」の被保険者は年齢によって次の二つに区分され、サービスの利用条件や保険料の納め方等が異なります。
● 第1号被保険者 (65歳以上の人)
病気等の原因を問わず、介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用できます。
● 第2号被保険者 (40歳から64歳の人)
脳卒中や初老期における痴呆症など、下に掲げる15の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。
15の特定疾病
(1)初老期痴呆(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病など)
(2)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)パーキンソン病
(5)脊髄小脳変性症
(6)シャイ・ドレーガー症候群
(7)糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
(8)閉塞性動脈硬化症
(9)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
(10)変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)
(11)慢性関節リウマチ
(12)後縦靭帯骨化症
(13)脊柱管狭窄症
(14)骨粗鬆症による骨折
(15)早老症(ウエルナー症候群)
業種では特に「製造業」、「建設業」、「運輸業」、「卸・小売業」、「医療・福祉業」に多く発生しています。
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